大阪コピーライターズ・クラブ 規約(会則)

大阪コピーライターズ・クラブ 規約
(平成22年4月22日改訂)

大阪コピーライターズ・クラブ(OCC)会則

総則

(名称)  
第1条 本会は、大阪コピーライターズ・クラブという。また英文名称をOsaka Copywriters Clubとし、略称をOCCとする。

第2章 目的と事業

(目的)
本会は、広告・コミュニケーション活動の進展のためにコピーライターをはじめとするコミュニケーション活動従事者の交流とその技術向上を図るとともに、大阪で発足した日本初のコピーライターズ・クラブとして関係諸氏、諸団体と協力して大阪から様々な情報発信を行うことで、地域ひいては広く社会全体の幸福に寄与することを目的とする。
(事業)
  • 本会は、その目的達成のために、次の事業を行う。
  • OCC賞の選定と表彰
  • OCC年鑑など刊行物の発行、HPサイトの運営
  • OCCクリエーティブ塾などの講演会、展示会の開催
  • OCCサロンなどの懇親会の開催
  • 内外の広告・コミュニケーション関係団体との交流
  • その他本会の目的達成のために必要と認めた事業

会員

(種別)
会員は、次の2種とする。
  • 正会員 本会の趣旨に賛同し入会した個人
  • 協賛会員 本会の活動を賛助するために入会した個人または団体
(入会)
第5条 本会の会員はコピーライター、プランナー、プロデューサーなど広告・コミュニケーションの企画・制作者であること。ただし、本会の主旨に賛同し積極的に参加を希望する者はこの限りではない。
本会の入会希望者は、所定の入会申込書と入会者自身の活動資料をクラブに提出し、幹事会の承諾を得るものとする。
(入会金および会費)
第6条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員資格の喪失)
第7条 会員が以下の各号のいずれかに該当した場合、その資格を喪失する。 退会届を提出したとき 本人が死亡したとき、または会員である団体が消滅したとき 除名されたとき
(退会)
第8条 本会を退会するときは退会届を幹事会に提出し、その承認を得る。
(除名)
第9条 会員が会費を1年以上滞納した場合、または本会の名誉を傷つけた場合には、幹事会の承認を得て退会を勧めまたは除名することができる。

役員および監査

(役員)
第10条 本会は以下の役員を置く。役員は複数の役職を兼ねることができる。
  • 幹事8名以上16名以内
  • 監査1名以上2名以内
  • 幹事のうち、1名を会長、1名を副会長、1名を幹事長とする。
(役員の選任)
第11条 幹事は正会員の中から総会で選任する。会長、副会長および幹事長は幹事の中から幹事会が推薦し、総会で承認を受けるものとする 。
(役員の職務)
第12条 役員および監査の職務は以下のとおりとする。 会長は、この法人を代表し、その事業を総括する 副会長は会長に事故等があるときまたは欠員のときにその職務を代行する 幹事長は、会長を補佐し、本会の会務運営を統括する 幹事は、会の定める事業部会や研究会を統括し、その活性化に努める 監査は本会の会計運営に対して監査を行う
(役員の任期)
第13条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。役員および監査は、任期満了以後であっても後任が就任するまでは、その職務を代行しなければならない。
(役員などの解任)
第14条 役員が次の各号のいずれかに該当した場合、総会の議決によりその任を解くことができる。 心身の故障等により、職務の遂行に堪えないと認められるとき その他役員としてふさわしくない行為があったとき
(理事)
第15条 本会に理事を置くことができる。理事は本会の目的遂行に関して必要な事項について、幹事会の諮問に応じる。理事は、本会に功労のあった会員の中から幹事会の承認を経て、幹事長がこれを委嘱する。

総会

(種別)
第16条 この会の総会は、定時総会および臨時総会の2種とする。
(構成)
第17条 総会は、正会員をもって構成する。
(定時総会)
第18条 定時総会は、毎事業年度1回開催する。
(定時総会の議題)
第19条 定時総会は、以下の事項について議決する。
  • 会則の変更
  • 合併および解散
  • 会員の除名
  • および収支予算とその変更
  • 事業報告および収支決算と監査報告
  • 役員の選任または解任
  • 入会金および会費の金額
  • その他総会においてこの方法によって決議するとした重要な事項
(臨時総会)
第20条 臨時総会は。次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
  • 幹事会が必要と認め、招集の請求をしたとき
  • 正会員数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。この場合会長は、請求を受けた日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
(招集)
第21条 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面をもって、少なくとも開催の10日前までに通知しなければならない。 ただし、緊急を要するなどやむを得ぬ場合は、会員へのeメール、ホームページによる公 開をもって書面に代えることができる。
(定足数)
第22条 総会は、会員の2分の1以上の出席をもって成立する。
(議長)
第23条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(議決)
第24条 総会における議決は出席議員の持つ議決権(書面により他の会員から委任されている議決権を含み、かつ議長のもつ議決権を含まない)の過半数をもって決する。ただし、賛否同数の場合は、議長が決定する。なお、やむをえない理由のため出席できない会員は、予めその議決権を他の出席会員もしくは議長に委任することができ、その会員は総会に出席したものと見なす。
(議事録)
第25条 会長は総会の議事録を作成し、議長および議長が指名する出席会員1名以上から署名、押印により承認を受けた上でこれを保管し、会員にこれを閲覧させなければならない。

幹事会

(幹事会)
第26条 幹事会は本会の運営機関である。
(幹事会の参加資格)
第27条 幹事会に参加する資格のあるものは、幹事および監査とする。ただし会長は 幹事会の議題によりその他のものを参加させることができる。
(幹事会の開催)
第28条 幹事は過半数の出席をもって幹事会を適時開催するほか、事務局担当その他会務を分割担当する。

会計

(会計年度)
第29条 本会の会計年度は各年の4月1日から翌年の3月31日までとする。
(預金口座)
第30条 本会は、その会計運営を行うに当たり、銀行などの金融機関に預金口座を開設することができる。
(収入)
第31条 本会の収入は次の各号に掲げるものをもって構成する。
  • 設立以来の資産
  • 入会金および会費
  • 寄付金品
  • 財産から生じる収入
  • 事業に伴う収入
  • その他の収入
(支出)
第32条 クラブの支出は、総会において決定した年間事業計画および予算に基づいて行う。
(事業報告および決算)
第33条 本会の事業報告書、収支決算書、貸借対照表などの決算に関する書類は、毎事業年度終了後に、速やかに幹事会が作成し、監査を受け、総会の承認を経なければならない。

事業部会および研究会

(事業部会)
第34条 本会は、第2章に定める事業活動を円滑にするため、複数の事業部会を置く。 各事業部会は最低1名の役員を含む各部会のメンバーと部会長によって構成され、メンバーは幹事会によって選任される。
(研究会)
第35条 本会は複数の研究会を設けることができる。研究会は正会員による研究会世話人とそのテーマに関心のある正会員および研究会メンバーが招聘する専門家や関係団体、法人などによって構成される。

雑則

(改正)
第36条 本会則の改正には、幹事会で決議の上、会員の過半数の承認を要する。
(会費)
本会の入会金および会費は次に掲げる額とする。
(1)入会金 20,000円
ただし協賛会員とOCC賞、OCC新人賞入賞者は入会金を免除する。
(2)年会費
正会員 年額 20,000円
協賛会員・協賛団体 年額 50,000円
会費は、社会状況や、会の活動状況、その他の変化に即し、幹事会での審議、総会での決議・承認を経て、変更可能とする。

附則

(1)この会則は、平成22年4月22日から施行とする。
(2)この会則施行後一期目の役員の任期は、特例として1年とする。